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住宅ローン講座16 連帯保証と連帯債務
住宅ローン講座16 連帯保証と連帯債務
■連帯保証
連帯保証とは、ローンの主たる債務者と連帯して債務の保証をすることです。連帯保証をする人を連帯保証人といいますが、ただの保証人と違い、連帯債務と同様の規定が準用され、主たる債務者と同じ責任を負うことになります。
銀行などの民間金融機関で、夫婦や親子など2人の収入を合算して住宅ローンを借りる際は、夫や親が主たる債務者に、妻や子が連帯保証人になる場合が多くみられます。その際、住宅ローン契約が1本の場合は、連帯保証人は住宅ローン控除が受けられません。そのため2人とも住宅ローン控除を利用するためには、2人が同じ金融機関でそれぞれローン契約をして、お互いに連帯保証人になるという方法がとられています。
■連帯債務
連帯債務とは、2人とも同じ債務を負ってローンを一緒に返済していく義務があることで、連帯債務を負う人を連帯債務者といいます。債権者である金融機関は、返済が終わるまでは、主たる債務者と従たる債務者のどちらにも請求できることになっており、従たる債務者である連帯債務者も住宅ローン控除を受けることができます。この連帯債務という方法は、財形住宅融資やフラット35で取り扱っていますが、民間住宅ローンでは一部に限られています。
なお、頭金だけを出して住宅ローンを組まない人でも、担保提供者として、住宅ローンの連帯保証人あるいは連帯債務者になることが求められます。
次回は収入合算!!
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